成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な人を法的に支援する制度です。
当制度は、すでに判断能力が不十分になってしまった人を支援する法定後見制度と、今は判断力は十分あるが、高齢などの理由で将来に不安を感じている人を支援する任意後見制度があります。
両者の大きな違いは、法定後見制度は、本人がすでに判断能力が不十分な状態にある人しか利用することができないのに対して、任意後見制度は、判断能力が十分ある人しか利用できない点にあります。以下の表は、両者の違いを分かりやすくまとめたものです。
法定後見制度 | 法定後見制度 | 法定後見制度 | 任意後見制度 | |
成年後見 | 保佐 | 補助 | ||
本人の判断力の程度 | 判断力が常時かけている | 著しく不十分 | 不十分 | ・判断力があるうちに契約 ・不十分になってから開始 |
後見人等 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 | 任意後見人 |
監督人 | 成年後見監督人 | 保佐監督人 | 補助監督人 | 任意後見監督人 |
後見人等の権限 | ・取消権 ・代理権 | ・民法13条で認められた同意権・取消権 ・申立により代理権 | ・申立により同意権・取消権 ・申立により代理権 | 代理権(本人と契約で定めた事項) |
監督人
法定後見制度における監督人は、必ずしも置かなければならないものではなく、裁判所が必要と認めたときに選任されます。
一方、任意後見監督人は、任意後見委任者(任意後見契約をしたご本人)の判断能力が不十分になり、任意後見を開始しようとするときに必ず置かなければならないもので、裁判所が選任します。つまり、『任意後見監督人の選任=任意後見開始』となります。
後見人の仕事とは?
まず、成年後見制度を利用する前に、利用者本人だけでなく、そのご家族の方も、後見人等の仕事について、しっかりと理解しておく必要があります。
後見人等が親族の中から選任されればいいですが、赤の他人である法律の専門家が選任された場合、必ずしも利用者の利益を優先して行動してくれるとは限らないからです。報酬だけしっかりいただいて、何もしないばかりか、本人の利益を無視してしまう人もいるようですので、他人任せにしないことが重要です。
そこで、以下に後見人の主な仕事について簡単にご説明します。詳細は、セミナーなどを受講したり、当センターその他の専門機関に個別にご相談下さい。
成年後見人
成年後見人の権利
- 日常生活に関する行為を除くすべての法律行為について取り消すことが可能
- 日常生活に関する行為を除くすべての法律行為についての代理
成年後見人の主な役割
- 日常生活に関する行為を除く法律行為
- 預貯金等の財産管理
- 身上監護
- 施設入居契約や内容の確認
- 保険や福祉サービス契約の締結
- 要介護認定手続き
- 本人の住居の購入、賃貸借契約等
保佐人
保佐人の権利
- 重要な法律行為について同意・取消をすることが可能
- 本人の同意を得て審判で定められた特定の法律行為についての代理
保佐人の主な役割
保佐人の同意が必要な行為(民法第13条第1項に掲げた法律行為及びその他同意が必要な行為)を本人が同意を得ることなく行った場合、保佐人が追認若しくは取消しを行います。
- 金銭貸借
- 不動産や自動車等の売買
- 自宅の大規模な増改築等
補助人
補助人の権利
- 本人の同意を得て審判で定められた特定の法律行為について同意・取消が可能
- 本人の同意を得て審判で定められた特定の法律行為についての代理
補助開始の要件及び権利の制限
- 補助開始には、裁判所の審判が必要(本人の同意)
- 本人の同意により、補助人に対し同意権や代理権を与えることができます
- 同意権や代理権の範囲を定める必要があります
任意後見人
任意後見人の権利
- 本人の同意を得て任意後見契約で定められた法律行為についての代理
任意後見の主な役割
- 預貯金の管理・払い戻し、不動産その他重要な財産の管理・処分、遺産分割などの財産管理
- 介護契約、施設入所契約、医療契約の締結など、日常生活や療養看護の身上監護に関する法律行為
- 身の回りの世話など事実行為は対象外
- 医療の同意などは、法定後見と同様委任することはできません
後見人になれる人、なれない人
後見人等になれる人
- 配偶者や親族、友人
- 弁護士、司法書士、行政書士等法律の専門家
- その他の第三者
- 社会福祉協議会その他の法人
後見人等になれない人
- 未成年者
- 成年後見等を解任された人
- 破産者で復権していない人
- 本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者又は親子
- 行方不明である人
任意後見制度とは?
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分の生活、療養看護や財産管理等について委任事項を選んで、自らが選んだ代理人(任意後見人)に代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で締結しておくものです。
任意後見契約の対象者は?
- 判断力がある本人
- 精神上の障害により判断能力が不十分な状況における本人の生活、療養看護、財産管理に関する事務の全部または一部を委任しようとする人
- 本人と契約する相手方は、本人と任意後見契約がスタートしたときの任意後見人となる任意後見受任者
任意後見契約の類型
任意後見契約には、将来型、移行型、即効型の3つの類型があり、ここでは、移行型についてご説明します。
移行型とは、本人に十分判断力能力があるうちに、本人の財産管理の事務を任意後見受任者に委任する委任契約や、本人が死亡後の処理を委任する死後事務委任契約を任意後見契約と同時に締結することをいいます。また、財産管理について、現時点では本人自身で可能であっても、いつできなくなるか自信がない、不安であるといった場合に定期的に本人の状態を確認する見守り契約も合わせて締結することも可能です。
従って、これらの一連の契約を締結した場合、本人の状況に従って、以下のように順に契約が進行することになります。
見守り契約 ⇒ 委任契約 ⇒ 任意後見契約 ⇒ 死後事務委任契約
任意後見の開始
任意後見契約を締結したからといって、自動的に任意後見が開始されるわけではありません。本人の判断能力が低下し、任意後見受任者若しくは親族等が裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、裁判所が任意後見監督人を選任して、初めて任意後見がスタートします。
これ以降、任意後見受任者は、「任意後見人」と呼ばれるようになります。
法人受任について
後見人になれる人の中に、「社会福祉法人その他の法人」とありますが、当法人が、この「その他の法人」に該当し、任意後見受任者個人の代わりに、法人として本人と契約を締結します。この場合、実際の事務を行う事務執行者は、法人の会員の中から選任されます。
当法人と法人契約をする主なメリット
- 事務執行者が何らかの理由で業務を遂行できなくなった場合、契約の変更を行うことなく、会員の中からすぐに代わりの事務執行者を選任することが可能です。
- 法人で死後事務委任契約を締結している場合、死後事務に必要な経費を相続財産とは別に、当法人が契約している信託会社が管理する信託口座に預託金として預けることが可能です。
- 本人死亡後、面倒な遺産分割協議などを経ることなく、任意後見人の指図に基づき葬儀や納骨、遺品整理、未払い金の返済などに預託金を充当し、残金は、相続財産として相続人にお渡しいたします。
- 本預託金は、信託法に基づき、安全に分別管理され、全額保護されておりますので、非常に安心です。
- 当信託口座は、死後事務に必要な経費を非常に安い手数料で預託することが可能なうえ、契約終了時にも同額で引き出すことが可能です。また、通常、信託口座を個人で開設する場合と異なり、少額から可能となりますので、これも契約者並びに相続人にとって大きな利点と言えます。